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今回はこんな疑問にお応えします!
こんにちは、ねむりんごです。
このブログでは実体験をもとに、だれでも実践できる気楽な家計管理の情報を中心に発信しています。
そのほか、おすすめのふるさと納税返礼品や株主優待情報、ベビー用品などの商品レビューなど。読んでいる方のお役に立てたら嬉しいです。
まず『自動鼻水吸引機のメルシーポットは医療費控除の対象になるのか?』ということですが、
結論から言いますと、メルシーポットは医療費控除の対象になります!
となると、どのくらいお金が戻ってくるのかが気になるところですよね。
今回は、これからメルシーポットの購入を考えている方に向けて、メルシーポットが医療費控除の対象になる理由と、いくらお金が戻ってくるのかをシミュレーションした結果をまとめていきたいと思います!
そもそも『メルシーポットってなあに?』いう方は、下の記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
医療費控除とは?
医療費控除とは、生計を一にする家族全員分の1年間(1月~12月)の医療費が10万円以上の場合に、医療費の一部が税金から控除されること。
※総所得金額200万円までの方は所得金額の5%が控除対象。
もう少しわかりやすく説明すると、『同じ家計内の家族全員分の医療費が1年間に10万円以上の場合には、確定申告で手続きすると一部のお金が戻ってきますよ。』ということです。
たしかに、医療費が10万円を超えるほど高額になることなんて、あまりないですよね。
しかし妊娠・出産した年などは、年間の医療費が10万円を超えることもあるので、対象となる場合はしっかり申請しておきましょう!
メルシーポットが医療費控除の対象になる理由
医療費控除の対象となるものは、国税庁のHPで次のように定められています。
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
引用元:国税庁HP「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
このように、医療費控除の対象には「医療用器具」も含まれており、メルシーポットもこの医療用器具に該当します。
また、メルシーポットを使うにあたって必要な吸引チューブやノズルなどの部分品も、同様に医療費控除の金額に含めることができます。
たしかに、何が医療用器具にあたるのかを判断すれば良いのかってわからないですよね。
Pmda(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)では『医療機器かどうかを確認する際の方法』として次のように回答しています。
医療機器であれば、製品に「医療機器」という表示があります。
引用元:Pmda HP『ある製品が医療機器かどうかを確認する方法はありますか?』
具体的には、本体か直接の包装に、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器のいずれかが記載されています。
次のように、メルシーポットの商品説明欄の『管理医療機器認証番号』(赤線部分)が書かれています。
このことからメルシーポットは認証番号のとれているしっかりとした『医療機器』、つまりは医療用器具であることが確認できます。
医療費控除の対象になる電動鼻水吸引器
医療費控除の対象になる電動鼻水吸引器は、メルシーポットのほかにもあります。
対象となる電動鼻水吸引器は、次の製品です。
- メルシーポット
- スマイルキュート
- ベビースマイル
- ピジョン電動鼻吸い器
- コンビ電動鼻吸い器
- べべキュア
- パワースマイル
- エレノア
- バリキュー
- アンジュスマイル
なお、『ダイソーの鼻水吸引器』や『ママ鼻水トッテ』は医療機器ではなく、医療費控除の対象にはならないので注意が必要です。
メルシーポットの医療費控除を申請するといくらお金が戻ってくるの?
確定申告でいくらお金がもどってくるのか、気になるところですよね。
実際に戻ってくる金額は以下の2ステップで計算します。
- 医療費控除額=【年間医療費の合計】ー【保険金などで補填された金額】
※医療費控除の上限は200万円。
※総所得金額200万円までの方は所得金額の5%が控除対象。 - 実際に戻ってくる金額=【医療費控除額】×【所得税率】
所得税率は年収によって金額が変わるので、今回は次のように条件を設定してシミュレーションをしていきたいと思います。
(※日本の全年齢の年収中央値は437万)
- 出産した年での確定申告
- 出産(自然分娩):60万円
- メルシーポット代を含む年間医療費:15万円
- 出産育児一時金の支給額:50万円
- その他の保険金はなし
- 年収437万円(所得税率20%)
実際の申請にはその他の控除も加わってきますが、今回は話をシンプルにするため省きます。
- 医療費控除額=【年間医療費の合計(60+15)万円】ー【補填された金額 50万円】
- 実際に戻ってくる金額=【医療費控除額 25万円】×【所得税率 20%】
→実際に戻ってくる金額は 5万円!
子育てには色々お金がかかりますし、領収書を取っておいて、年末に確定申告するだけでこんなにお金が戻ってくるなんて嬉しいですよね。
なお、ご自身の場合にはどれだけお金が返ってくるかをさらに詳しく知りたい方は、
『医療費控除 シミュレーション』
で検索してぜひ詳細なシミュレーションをしてみてください!
医療費控除を確定申告できる期限
医療費控除を確定申告できる期限は、例年、申請対象となる年の翌年3月15日頃が期限になっています。
なお、もし間に合わなかった場合でも、過去5年以内なら領収書があれば確定申告して還付を受け取ることができますよ!
おまけ:妊娠・出産時に医療費控除で申請できるもの
妊娠・出産費用で医療費控除の対象になるものは他にもあります。例として対象にならないものもあわせてご紹介しますね。
妊娠・出産費用で医療費控除の対象になるもの
- 妊婦定期健診費用
- 出産時の入院費用
- 通院や入院時における公共交通機関を使った交通費
- 入院における公共交通機関が使えない場合のタクシー代
- 入院時に病院が用意してくれた食事の費用 など
妊娠・出産費用で医療費控除の対象にならないもの
- 妊娠検査薬代
- 車通院時のガソリン代
- 里帰り出産のための帰省費用
- 入院用の洗面具やパジャマなどの身の回り用品代
- 自己都合で入院時に個室を選んだ場合の差額ベッド代 など
まとめ:確定申告の際は電動鼻水吸引器の費用申請も忘れずに!
今回はこれからメルシーポットの購入を考えている方に向けて、メルシーポットが医療費控除の対象になる理由と、いくらお金が戻ってくるのかをシミュレーションした結果をまとめてみました。
いかがだったでしょうか?
子育て中はおむつ代やミルク代など何かと出費が重なりますし、使える制度はぜひ有効活用してみてください!
さらに子育て中の出費に備えてできることは?
また使える制度を有効活用する一方で、いまご自身が加入している『保険』を見直しておくことも、子育て中の出費が増えることに備える上で重要です。
というのも、生命保険・医療保険・自動車保険・火災保険・地震保険など、気づけばたくさんの保険に加入している方も多いのではないでしょうか?
これらの保険料は毎月数千円~数万円払っているため、見直すことで大幅な節約になる可能性があります。
その結果、家計に意外なほど余裕を生み出せるかもしれません。
まず、現在の加入している保険内容をチェックしてみましょう。
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保険に関する悩みはぜひ専門家に相談して、出産前のお金に関する不安を少しでも取り除いていきましょう!
最後までご覧いただきありがとうございました!